改正入管法2019の問題点と在留資格と移民の違いについて考える!
改正入管法が今国会で、議論の真っ最中ですが、2108年の今の国会でもしかしたら成立で、2019年の4月に改正入管法の施行開始を、目指しているようです。
入管法改正案の内容って、どんな内容なんでしょうか?
さっぱり意味不明なので、私なりにまとめてみました。
議論されて、危惧されている、実質的な移民政策・・そう言ってる方もいるようです。
世の中、どこを見ても人手不足。
日本の現在の経済力を示す、GDPを維持していく、そんなことを考えれば人手も維持していかなくてはいかないのですが、そうなるとこの少子高齢化は痛いですよね。
それを維持するためには、外国の方を頼るしかない・・かな~~やっぱし!!
これまで日本での、働くことができる方は、高度な知識を持った専門人材に、限っていたのですが、そのハードルを下げるという、政策のようですね。
いわば、単純労働者レベルよりチョイ上まで、この基準を下げるということのようです。
Contents
現状の入管法の内容はどうなってる?
これまで、こういうことについては考えたことがなかったのですが、まずは現状はどうなってるか、そこを抑えら死しておきます。
入管法の現在はどうなってる?
日本で就労できる方は、下記のようです。
大きく分けて5パターンあるようです。
1:専門的・技術的分野
・疑儒者や語学講師や、大学教授や会社経営者などの、専門的な方。
2:身分に基づく在留資格
・日系人などの定住者と、日本人の配偶者を持つ永住者で、在日韓国朝鮮の方も、この例に入ります。
3:技能実習
・農家や工場に技能実習で来日される方です。(一般的によく知られてる方です)
4:特定活動
・経済定型連携(EPA)に基づく、看護師や介護福祉士候補者やワーキングホリデーなど。
報酬を得る活動に制限あり。
5:資格外活動
・学校に通いながらコンビニや居酒屋で働く・・いわゆる留学生で、原則週28時間以内の就労が認められています。
と・・・こんな内容が現状です。
これがどうなるんだ??
改正入管法では外国人労働者の現場はこうなる!
では、今回改正される内容はどういう内容なのか?
どうやらこうなるようです。
これまでは、上記の現状の1のように、高度な専門知識に限られていた、外国人人材を単純労働レベルよりチョイ上まで引き下げるようです。
上記の精度では、流用が困難のようなので、制度としてはその法律を新設するようですね。
「新たな在留資格を新設する」
こう言ってますので。
ではどんな内容?
それが気になります。
改正入管法で新設の内容は?
どうやら下記のようです。
1:特定技能1号
一定の技能を持つ外国人の方で、在留期間を5年に定めて、家族の胎帯同は認めない
2:特定技能2号
熟練した技能を持つ外国人の方で、同じく5年ですが、配偶者と子供の帯同を認めて、将来は条件を満たせば、永住への道も開ける。
という内容です。
なんか玉虫色で、一定の技能と熟練技能の境をどこにするかや、5年たったらどうなる?
条件を満たせば永住への道も??
この条件ってなんだ?
当然家族が帯同なら、社会保険制度の利用や、年金関係の整備や受け入れる住宅や、学校などの教育の問題も。
さてさて‥どうなるのだ??
それぞれを認可する条件は??
技能試験と日本語試験の合格を条件とするとあります・・誰がどこの基準で??さて??
改正入管法に期待する業界はどんな業界?
ではどんな業種というか、業界でその人材を期待しているのか、調べてみました。
- 1:特定技能1号
2:特定技能2号
の、この二つの技能職で、それぞれ期待する業界が違うようです。
当然ですが、2号のほうが高度の技術職になります。
特定技能職ごとの受け入れ業界は?
政府の案では、14業種ほどを指定して、人材受け入れを図るようです。
具体的には
1:特定技能1号
介護、農業をはじめとした人手不足に悩む14業種を予定。
2:特定技能2号
この14業種のうち建設業、造船・舶用業、自動車整備業や、航空業の整備の4つが候補に挙がってる様子。
業種を絞って、専門性を高める方針のようです。
特定技能の方を受け入れる人数は?
具体的な数字は、未知数のようです。
が・・・どうやら、数十万人規模になる可能性も‥
え~~~そんなに???
しかも、特定技能2号の方は、家族も対象に移住していいのですから、グ~~んと跳ね上がる可能性もあるのでは??
この辺が、事実上の移民政策の解禁ではないか??
そう言われるゆえんなのかもしれません。
追記:おおよその受け入れ人数の提案がありました。
詳しくはこちらです。
入管法改正2019の外国人労働者業界ごと最大受入人数と問題点は?
結構な人数と思うか、それでも人手不足か??
さて?
・・・・・・・・・・・
関連リンク
今回の改正による、各分野語おtの受け入れ数の大枠が示されました。
詳しくは下記です。
入管法改正2019の外国人労働者業界ごと最大受入人数と問題点は?
今回の改正入管法のメリットやデメリットは?
私の印象で考えてみました。
改正入管法2019のメリットとデメリットと配偶者の保険と年金は?
雇用のする場合の問題点などを解説した本です。
実例付きで詳しいですよ~
こう言う本があります。
外国の方って、日本に何を聞きたい?
ってことは何について、知りたいか・・なんだな・・多分!
これすごく参考になります!
・・・・・・・・・
日本での待遇や出入国管理の体制は?
これだけの方の、外国人の方が日本に入ってくるとなると、これはえらいこっちゃ~~ではないかな?
出入国管理も大変そうです。
政府では、このような対策を取るようです。
外国人労働者の出入国管理はどうなる?
これまでの体制を一新し、法務省入国管理局を格上げし
「出入国在留管理庁」
を設置して、管理を強化すると書いてます。
これでいいのかな??さて??
特定技能者の対象者の給与は?
これも、日本人と同等以上の給与を支払うものと、定められています。
これは同じ仕事を行うなら、当然のような気もします。
仕事内容が同じなら、差別はやっぱしおかしいかと。
さらには・・・
このような規定もあります。
- 1:法律の施行から3年後に制度の見直しを行う規定を盛り込む。
2:受け入れ分野で人手不足が解消した場合は新規入国を一時的に停止する。
のべつ幕なしに受け入れる‥そういうことではないようです。
でも、これ機能するかな~~~
かな~~り~~~心配!
・・・・・・・・・・・
追記:こちらの記事でメリットとデメリットをまとめて、紹介しました。
改正入管法2019のメリットとデメリットと配偶者の保険と年金は?
健康保険と年金は、議論の的になってるようですね!
・・・・・・・・・・・
改正入管法2019の問題点と在留資格のまとめ
この改正入管法の、問題点ですが、あまりにもおおざっぱで、どこに問題があるのかさっぱりわからなかったです。
でもそのはっきりしていないのが、もしかしたら問題なのでは?
そうも思います。
これから、どんどん具体例が出てくるんだと思いますが、注視したいと思います。
以下まとめです。
今国会の目玉の、政策の「改正入管法」ですが、法律の施行は2019年4月を目指しているとのこと。
まとめると‥
受け入れる技能職の分類は
1:特定技能1号
2:特定技能2号
の二つの技能職で、ともに試験があるようです。
試験内容は
「技能試験と日本語試験の合格を条件」
とあります。
さらに、特定技能2号の方には、
「配偶者と子どもの帯同を認め、更新時の審査など条件を満たせば永住への道も開ける。」
とあるようです。
この基準は、どうなんでしょうか?・・さて??
さらに、運用開始後3年後に見直しを図るとありますが、3年後に見直ししても5年間の在留資格を認めてしまってますから、何を見直すのかな~~って‥人数とか、審査基準とか??
何かさっぱり、建前論はいいのですが、細部は全く詰められてないような気もします。
業界団体は、こぞって一律に歓迎の様子ですね。
人手不足ですから、審査を厳格にしてその基準を満たしている、外国人の方なら歓迎なんだと思います。
次回は、この制度の(改正入管法)メリットやデメリットについて、自分なりに感じたことを書いてみようと思います。
追記:こちらの記事で紹介しました。
改正入管法2019のメリットとデメリットと配偶者の保険と年金は?
・・・・・・・・
関連記事
今年2018年は副業元年ともいわれる、副業が文字通り市民権を得た、そんな年に思います。
何ができるか?
この辺はじっくりと考えてみたものかと!
会社にバレない副業のおすすめや稼いでる金額を調査した内容まとめ!
人手不足な会社には、多分わが社を見る限り、やはり理由があるような気がします。
人手不足が深刻な業界の賃金レベルをわが社の例で見えてくるものは?
みなさんの会社ではいかがですか?
低賃金での、悪循環はどうしても断ち切れないように思います。
スポンサーリンク