有給休暇消化の取得に理由は義務化?労働基準法の定義をチェック!
有給休暇取得理由は、その内容如何によっては認められない?
労働者の権利の有給休暇の、法律・・労働基準法ではどのように定められてるのでしょうか?
みなさん有給休暇は、取れてますか?
ところで有給休暇申請の時の、理由ってどう書いてますか?
正直に書いてる?
それとも
「私用により!」(これは私)
とか・・いろいろあろうかと思います。
ではこの理由は義務化なのか?
この申請の理由書きについて、考えてみようと思います。
労働基準法では、有給休暇の日数の繰り越しは限度がありますから、ぜひ消化していきたいと思うのは、皆さん共通かと・・
しかし現実的には、ほとんど有給休暇は取得できない・・が現実かもね~~
お国では、有給休暇の取得率を、あげようと躍起になってますが、しかしなかなか上がりません。
理由は簡単です。
- 1:人手不足
2:変わりがいない
3:周囲に迷惑がかかる
などなどの理由が多いようですね。
みなさん有給休暇取れてますか~~
Contents
有給休暇消化の取得に理由は労働基準法ではどうなってる?
気になったのは、ヤフーの記事。
下記がその画像です。
(出典元:https://twitter.com/date_paraより引用)
上司が部下から有給休暇の申請を受けた・・その理由は?
なんと・・
「ドラクエをクリアするため」
笑った・・・ワロタ・・
しかもその申請は、上司が部下に訪ねて、詳しく書かせた。
そのうえで、上司はその申請を受理して、有給を認めた。
このようなことのようです。
さて問題は、この理由にあるわけです。
ドラクエであろうが、寝ていたいという理由であろうが、休みたいという理由であろうが、その理由をまじめに詳しく書く必要があるのか?
その問題です。
有給休暇の目的ってなんだ?
労働基準法では正社員であろうがパート社員であろうが、労基法で定めた基準(出勤率や労働時間など・・)を満たしていれば、既定の日数が自動的に発生します。
その休暇の目的は・・
お国が労使間の間に割って入って、最低基準を示すことによって、労働者の疲労回復や心身のリフレッシュを図る・・それが有給休暇の目的のようです。
ここで問題ですが・・
この有給休暇は自動的に発生するもので、労働者自身が申請するものでも、雇用主(会社側)が与えるものでもないということです。
何か雇用主が、許可しないといけないような、恩恵的に与える・・そんな意識を持ってる方がいたら、これは間違いなんだな~~多分!
有給休暇の取得方法
労働者が、有給休暇を取得しようと、しかるべく
「時季」
に申請書を出せば、そこで事足りるわけです。
これを会社側が、却下することは基本出来ません。
この基本というのは下記に当たるようです。
下記は労基法の「時季変更権」というものです、
「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」(39条5項但書)
しかしこの場合の、事業の正常な運営を妨げる場合って、どんな時?
それほどの重要時が、あるのかどうかは疑問ですね。
しかし、この場合も協議で、別な日に与えなくてはなりません。
ず~~っと重要な運営に支障があるなんていうのは、まったく通りません。
ここで上記の
「時季」
という規定です。
あえてこれは時季にしているようです。
「適切な時に」
「必要な時に」
とでも取ったらいいのかな・・・多分。
要は労働者が、いつでも申請して取ればいいという子ことのようです。
有給休暇対象の最高裁判所の判例はどうなってる?
かなりの数の最高裁まで争われた、判例があるようですよ~~
私も知りませんでした。
その一つ1973年の判例があります。
こちらです。
抜粋すると
「労働基準法の要件が充足されたときは、労働者は法律上当然に所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負う」
「労働者の請求をまって始めて生ずるものではない」
「年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない」
さらに
「年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」
引用元:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/051891_hanrei.pdf
ということのようです。
ということは
有給休暇中の行動は自由だ!!
何をしようが、関係ないのですね。
勿論ドラクエの攻略もでも、旅行でも寝ていても、ブログを書いていても自由なんですよ~~
もし上司や会社側が
「労働者の有給休暇の申請理由」
によってを却下したり、部下を休ませないという子地になれば、明らかなこれは
「違法行為」
に当たることは、上記の判例で明らかですね。
「うちみたいな小さい会社に有給休暇なんかあるわけない」
「そんなに休みたいんだったら、辞めてもらってもかまわない」
こういうことを言う会社の社長は、昔いたな~~(私の知り合いで・・・)
これは明らかに違法行為であって、違反者にはれっきとした罰則もあるんですよ~~(これも知りませんでした)
最高で懲役6ヶ月なんだそうな・・ひょえ~~~だ~~
お~~そこの社長・・よ~~く考えろよ~~
会社は有給休暇の申請に何もできないのか?
上記にも書きましたが・・
「事業の正常な運営を妨げる場合」
はその「時季の変更を協議することは可能です。
然しあくまでも
「頼む・・・その日はイベントで人がいないから、次の週にしてくれ!」
とまあこんな感じのようです。
勘違いしてもらっては困るのですが、与えないということは法律違反です。
時季の変更だけです。
が・・これについての判例もありますよ~~
有給休暇の取得が問題新田最高裁の判例です。
1987年の判例です。
これによると・・
「労働基準法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる」
「勤務割によってあらかじめ定められていた勤務予定日につき休暇の時季指定がされた場合であってもなお、使用者は、労働者が休暇を取ることができるよう状況に応じた配慮をすることが要請される」
出典元:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/055202_hanrei.pdfより引用)
会社によっては、有給休暇の申請を少なくとも「三日前」とか、有給休暇の取得理由を、記載しなければならないという規定を設けているところが、多数だと思います。
然し厳密に言えば、労働基準法で言えば、有給休暇取得の理由は、答える必要はないわけです。
有給休暇はあくまでも、労働者の権利であって、業務に著しい支障がある場合を除き、休ませるのが本来の会社側、あるいは上司の姿なんだそうです。
なるほど~~
んで・・ここが問題というか、すごく興味深くてなるほど~と思ったことは下記です。
「申請書への理由の記載は労働者の任意によるものでなければならない」
この一文!
簡単に言えば、こういうことかと。
「休暇の申請理由なんざ、書こうが書くまいが俺の勝手だ・・何か文句があるか・・部長!」
筆者(私)の会社の実例です!
私の勤務する、会社はサービス業!
そして給料は、ワーキングプアーに近く、ほぼその基準の安月給ですよ~~
ボーナスはない!
しかも休もうにも代わりはいない。
が・・しかし私は開き直って休んでます。
私の部署だけです。
私が会社で一番休んでいますね。
今年の有給休暇は、7日ほど・・(多分)取ってます。
なんで??
月一回を目標に、休んでいるから。
有給休暇は、年に20日付きますから、全部の消化は無理でも。12回は取りたいと思ってます。(月一回)
でもなかなか・・たまにもめます。
「お~~部長俺明後日有給ダ・・たのむ」
「またですか~うちは変わりがいないのわかってますよね・・Sさんだけですよ、有給取ってるの」
「なぬ・・部長・・あなたは取らないのか?あなたが率先して取らないと、他は取りにくいんだな」
「何言ってるんすか・・休めるわけないでないですか!」
「んで・・俺の有給申請はどうするんだ?欠勤でもいいど!あとそのまま来なくてもいいなら、そのまま休んでこないド!」
「またそんなこと言う・・いいですよもう!」
「当たり前だ・・俺が何時休もうと俺の勝手だ!おめえの指図なんざ、10年はええよ・・」
とまあ・・こんな感じっすね。
中身はどうであろうと、無理やり休んでます。
周囲が休んでないので、その見せしめに休んでます。
風当たりがすごく強いですが、容易に私を首にはできない、エンジニアとしての、資格的な理由もあるので、私は結構強気です。
私の部署は結構休んでますが、他部署は人がいないので、なかなか休めてないですね。
そのくせ課長以上は、結構好きな時に休んでんだよな~
なんだこれ?
っていつも思うな~~
わが社は、現場は労働者でシフトで組まれてますが、管理職はシフト外ですから、これが結構自由。
へ~~~っていつも思うんだけど、口出すと引っ込みつかなくなるから、遠慮してます。
こんな会社もあるんですよ~~
んで表題の件の有給休暇の理由は、私の場合は必ず、何の事情でも
「私用により」
これです。
それ以外は書いたことがないです。
有給休暇消化の取得に理由は必要?のまとめ
いろいろ書いてきましたが、要約するとこういうことのようです。
- 1:有給休暇は労働者に与えられた権利
2:有給休暇を取得するのに理由は関係ない
3:その理由など、如何なる却下も会社側はできない
4:有給休暇の取得は任意の時季に申請者が取得
5:業務誌司法が出る場合は、取得時季を互いで調整(却下とは全く違う)
ざっと書いたら、こんなことでしょうか。
上司や経営側は、労働者からの申請は、却下することは不可能なようです。
業務に著しい支障がある場合でも、休暇の時季を調整とあって、認めないということは、まったくの違法です。
表題の件での、有給休暇の申請理由を書く必要があるのか?
労基法ではないようです。(書く必要がない)
休みたい・・心身のリフレッシュに充てる・・そういう目的の精度ですから、理由は何でもいいわけです。
むしろこの理由を書かせるのは、プライバシーの侵害にも、あたるかもしれません。
最高裁の判例に見ると、いろんな世界が見えてきますね。
改めて、この有給休暇の精度の、ありがたさを労働者として、認識ました。
日本の、有給休暇の消化率は現在
「約50%」
なんだそうです。
これは諸外国と比べて低いといわれてるそうですね。
これを2020年までに
「70%」
まで引き上げるというのが、政府の目標値のようです。
でもね~~
50%もとってる方いるの~~
この消化なんて、多分公務員の方や、大手企業が中心なんでないの?
中小はそんなに取れてないと思うな~~
周辺の企業の話聞いても、そんな感じですが・・
皆さんは如何ですか??
しっかり有給休暇取って消化しましょうね~~~
スポンサーリンク