保釈金を支払う保釈ってなに?実刑判決予想でも可能か調べた!

保釈金を納付して、保釈制度で釈放されるこの制度の、保釈ってそもそもなんだ?
保釈中の生活に制限はあるのか?
実刑判決の場合はどうなる?
本当にいろんな、疑問が沸く制度のように感じますが、それについて、考察してみます。
そもそも、保釈ってしなければいけないものなのか?
さて??
すべての刑事被告人について、保釈って認められるものかも、ちょっと疑問です。
勿論、保釈されるには条件があるようですが、その条件についても考察してみます。
いつの時代でも、世の中を騒がせるような事件事故は、後を絶たない・・いわば世の中にありごとのようにも感じますが、でも注目される事件というのは、すべてにおいて・・保釈でもその金額でも注目されます。
保釈の制度って、どんな制度?
これを法律用語でいうと、中々いつものようにその専門用語で、むずいのです。
なので、ここでは要点をまとめて、出来るだけ簡潔に紹介できればと思います。
Contents
保釈の制度ってそもそもなんだ?
ここでは、保釈の制度について、考察してみます。
事件や事故が起きて、その刑事被告人に対して取られる、・・ソの保釈・・ってなんだ?
保釈の意味と内容は?
刑事訴訟法では下記の様に、記されているようです。
刑事手続において一定額の保証金を納めさせ,未決勾留中の被告人を釈放する制度 (刑事訴訟法 88~94,96) 。
勾留の執行停止 (95条) とともに長期拘禁の弊害を避け,被告人の防御活動を保障しようとする趣旨から出たものである。
とこう書かれています。
要は、捜査が終了した時点で、或いは裁判所が認めた拘留期限に来た場合は、その被告人に対して、上記で書かれている、未決拘留中の被告人を、一定金額(保釈金)を納付することで、釈放する制度・・こういうことのようです。
さらに、
勾留による拘禁が不当に長くなったときは,請求または職権で,勾留を取消すか,または保釈を許さなければならない (刑事訴訟法 90,91条1項)
こういう項目もあって、裁判所が不当に長い拘留であるという場合も、裁判所の職権で保釈されることもあるようですね。
保釈の請求の方法は?
保釈の請求は、本人(被告人)か弁護士などの請求となっています。
その背球によって、裁判所が可否と、保釈金の金額を決めることになろうかと思います。
保釈って、すべて認められるものなのか?
さて??
以下に紹介します。
保釈って認めないといけないものなのか?
刑事訴訟法では、こう(下記)なってるようです。
必ずというわけではないようです。
このような規定です。
請求による保釈には,必ず請求を認めて保釈決定をしなければならない場合 (必要的保釈または権利保釈) と,裁判所の裁量にゆだねられている場合 (任意的保釈または裁量保釈) がある。
(刑事訴訟法 89,344)
明らかに、この人保釈したらまずいんでない?
ってどんな場合?
いろんなケースがあるようですよ~~
一言では言い尽くせませんし、それぞれのケースで違うようですから、これはやはり裁判所の判断なのだと思います。
・・・・・・・・・・・・・・
一を語り十を知る・・そんな方に思える方です。
まさに親分!
田中角栄氏はロッキード事件で逮捕後保釈。
保釈金は2億円でした。
しかしこの事件者ショックでしたね。
立花隆氏はすごい方だな~~って思っていましたよ~~
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保釈は不可ですが、所が借りることが可能も・・
・・・・・・・・・・・・・
保釈が認められない場合はどんなケース?
タイトルの、実刑判決予想(被告人不利)でも、保釈は認められるようです・・が・下記の場合は不可のようですが。
保釈不可の場合・・一般的なこととして、法律の規定では・・
1:被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2:被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3:被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。(刑事訴訟法による)
と、この3点は、かなりの影響がある事案なので、保釈は無理かと。
よく言う、証拠隠滅の可能性がある・・は、上記の2番によると思います。
が・・まだまだ条文はあるのですが、一般的には上記のことが、私はわかりやすい事例だと思った次第です。
簡単に言えば・・
- 1:保釈は認められるべきである。
2:保釈可能か不可は裁判所が判断する
3:凶悪犯の保釈は認められない
と・・簡単ですが、こう覚えておけばいいかと。
そのほかは、個別のケースや法律で6項目ほどに規定されてるようです。
こちらで、もっと詳しく紹介されています。
法律用語って、ムズイですね!
保釈って何?のまとめ
保釈制度って、どんな制度なんだ?
そう思って、調べてみたのですが、これがまた奥が深くてとてもとても、こんな程度では紹介しきれません。
なので、要点を端折って、書いてみたのですが、わかりづらい点があれば、容赦ください。
いずれ上記に紹介しましたが・・まとめると
- 1:保釈は認められるべきである。
2:保釈可能か不可は裁判所が判断する
3:凶悪犯の保釈は認められない
手続き上はいざ知らず、上記の3点は重要かと思います。
明らかに、保釈した場合は再犯の可能性が高い方や、社会に与える影響などを、考慮する??
ような、私の印象でした。
最近は、国をまたいだ事件で、注目の事件もあったことから、この保釈というのが、いきなりクローズアップされてるような印象もあります。
この辺を知識に入れておけば、ニュースに対する理解も、深まるような気もしますが、皆さんはどう思いますか??
・・・・・・・
田中角栄氏はロッキード事件で逮捕後保釈。
保釈金は2億円でした。
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保釈金って、保釈中の行動に違反がなければ、返還されるようですね。
でも、保釈中は返還されませんから、これは担保に取られてるようなものかと。
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