有給休暇の義務化は可能か不可能か考えてみた!できるかできないか?

有給休暇の義務化が、2019年4月より始まりますが、これ皆さん可能で、できると思いますか?
義務化5日ですが、これは企業が最低付与しなくてはならない、有給休暇の日数です。
今でさえ取れないのに、そんなことできるのか?
有給休暇があっても、取得することをためらい期限が来て消滅・・そんな方多そうです。
喜んでいるのは、大企業や公務員の方たち??
なんかそんな気もしてきます。
中小企業は、ただでさえ人手不足ですから・・それに追い打ちをかけるような、厚生労働省の労働基準法の改正になろうかと。
ただし、年5日というのは最低でも年10日付与される社員が対象ですから、5日では半分です。
2019年からの義務化によって、少しは取得はできる世の中には、なっていくんだろうと思います。
しかし、完全達成は難しいような気がしますが、現実はどうでしょうか?
Contents
有給休暇の所得(付与)の義務化はできるかどうかの考察!
できるかどうかにかかわらず、法律で規定されたのですから、実行しないと罰則がありますから、やるしかないですね。
でもこの人手不足なので、企業は非常に困ると思います。
ここは管理職や、企業経営者の腕の見せどころかと。
ところで、実際のところ今の現状って、どのくらいの有給化の消化率なんでしょうか?
欧米との比較も行ってみました。
詳しくはこちらです。
有給休暇の義務化の背景は何だ?取得日数を欧米と比較検証してみた!
日本でのサラリーマンの、有給の取得率はほぼ半分。
49パーセントのようです。
この数字皆さんどう思いますか?
私は、意外と取得しているんだな~~というのが実感です。
皆さんの会社ではいかがですか?
それから、取得できない有給を取得するというのは、これはまた結構な強心臓がないと、できないかもしれません。
有給休暇の義務化絵の会社の対応は?
大きく分けて、二つしかないと思います。
- 1:時代の流れと会社が最低の5日だけは付与する(ただし時季は指定する)
2:無視する
1の会社は、まだいいですね。
2の会社も相当数あると思います。
これを何とかするのが、今回の労働基準法の改正の目的なのですが。
湯汲休暇取得できない現場の例は?
有給休暇というのは、申請に理由は必要ありません。
労働者の皆さんが、休暇を取ってリフレッシュするのが目的ですから。
な~~~ンも用事がなくても、取得していいんです。
が‥・ブラックな企業は、そんなことは許しません。
申請出したら…・
- 1:休日出勤する代わりを連れてこい
2:その代わり日曜日出勤しろ
3:俺の休みの日にお前出ろ
4:お前の変わりはその日誰がやるんだ?
結局休めるわけねえだろ!!
こうなるんだな。
でも、これって、まだ違反ではないんですよ~~~
驚いたことに、申請出して何を言われようと休んだ。
給料日に、給与が引かれていた・・これは欠勤扱いで、そうなると有給休暇扱いにならなかったので、初めてこれで労基法違反なわけです。
が・・皆さん、このパワハラに近いような、圧力を周囲から受けて、これで救急休暇取得を実行するのは、かなりの勇気がいると思います。
それこそ、転職覚悟の場面かもしれませんね。
休暇を与えない会社というのは、そんな風景が見えるような気がします。
この空気は、義務化になっても変わるかな~~
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関連記事
本ブログ内の、有給休暇の義務化の記事をまとめてみました。
いろんなケースを想定したり、法律の内容も紹介しました。
有給休暇取得義務化で管理職や中小企業は大変そ!施行日や罰則は?
有給休暇の義務化で、困る人って誰だ?
休みを取られて困る人って、管理職や経営者かと。
有給休暇取得の義務化で困る人は誰?施行で対策はどうするか考えた!
さて、この人手不足の時代に、どうするか?
思案のしどころかと。
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有給の取得が義務化になって大きな違いは?
大きく変わるのはこれまでの有給休暇は、社員の申請で取得する。(上記のような例)
要は個人の社員目線での申請だったのですが・・
今度の義務化によって
会社が最低5日与えなくてはならない!
と、会社にイニシアティブを持たせているところ。
要は個人の申請がなくても、5日以上は与えなくてはならない。
こういうことです。
もう悪口や、上記のような圧力をかけるような、そんな言動はできませんね。
でもなくならないだろうな~~~
で・・・最初にスケープゴートにされる会社が欲しいわけです。
ニュースを待ちましょう!!
すると、変わると思いますから。
有給休暇の義務化はできるかできないかのまとめ
2019年4月施行開始の、働き方改革関連法案の有給休暇取得の義務化は、この法案の大きな目玉なのですが、なぜか大きく報道されてないような気がします。
高プロや、残業規制やその許容時間だけがクローズアップされたような、そんな気がするのですが、皆さんはどう思いますか?
この法律の、実効性ですが、できるかできないかというと、私は結構進むと思います。
味噌は、労働者の皆さんが、取得しなさいということではなく、会社が足りない人に対しては時季権を行使して、有給休暇を最低5日以上は与えなさい!!
そういってる、会社の責任が、大きなミソ・・ポイントだと思います。
やっぱし、会社側がまずは、その気にならないと、進みませんよね。
どれだけその気になるかが、おそらくですが中小企業の、やる気にかかってるような気がします。
でも、まさかと思うような、大企業でもありうることですが、今度は完全に会社責任なので、なかなか無視やだんまりを決め込むには、ハードルが高そうに思います。
なので、相当数はできそうな予感がするのですが、期待してみましょう!!
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法律の内容を紹介しました。
この法律は、パート労働者も対象なのかな?
有給休暇取得の義務化でパート社員は対象か調べた!現実はどうなる?
きちんと対象にはなるのですが、パートの方の場合は、日数と勤務年数との関係で、対象にならない方もいます。
その辺を紹介しました。
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